(上席監視官及び監視官)
第二百九十八条
各税関を通じて監視部に、上席監視官三百十五人以内及び監視官三百八十二人以内を置く。
2上席監視官は、命を受けて、第二百八十八条各号、第二百八十九条各号、第二百九十条各号、第二百九十一条、第二百九十二条各号及び第二百九十三条に規定する事務を処理し、並びに監視官の行う事務を総括する。
3監視官は、命を受けて、第二百八十八条各号、第二百八十九条各号、第二百九十条各号、第二百九十一条、第二百九十二条各号及び第二百九十三条に規定する事務を処理する。
各税関を通じて監視部に、上席監視官三百十五人以内及び監視官三百八十二人以内を置く。
2上席監視官は、命を受けて、第二百八十八条各号、第二百八十九条各号、第二百九十条各号、第二百九十一条、第二百九十二条各号及び第二百九十三条に規定する事務を処理し、並びに監視官の行う事務を総括する。
3監視官は、命を受けて、第二百八十八条各号、第二百八十九条各号、第二百九十条各号、第二百九十一条、第二百九十二条各号及び第二百九十三条に規定する事務を処理する。