(上席調査官及び調査官)
第二百九十九条
各税関を通じて監視部に、上席調査官四十三人以内及び調査官三十六人以内を置く。
2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百九十四条第一項各号に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。
3第一項の調査官は、命を受けて、第二百九十四条第一項各号に掲げる事務を処理する。
各税関を通じて監視部に、上席調査官四十三人以内及び調査官三十六人以内を置く。
2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百九十四条第一項各号に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。
3第一項の調査官は、命を受けて、第二百九十四条第一項各号に掲げる事務を処理する。