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財務省組織規則 第二百九十九条 (上席調査官及び調査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(上席調査官及び調査官)

第二百九十九条

各税関を通じて監視部に、上席調査官四十三人以内及び調査官三十六人以内を置く。

2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百九十四条第一項各号に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。

3第一項の調査官は、命を受けて、第二百九十四条第一項各号に掲げる事務を処理する。

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