(保税地域監督官の職務)
第二百九十四条
保税地域監督官は、命を受けて、次に掲げる事務(統括監視官及び特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
- 一保税制度の運営に関すること(情報管理室の所掌に属するものを除く。)。
- 二関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関すること。
2前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事務のうち税関長の指定する保税制度の運営に係るものについては、総括認定事業者管理官及び認定事業者管理官において行わせることができる。
保税地域監督官は、命を受けて、次に掲げる事務(統括監視官及び特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
2前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事務のうち税関長の指定する保税制度の運営に係るものについては、総括認定事業者管理官及び認定事業者管理官において行わせることができる。