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財務省組織規則 第二百九十三条 (特別監視官の職務)
平成十三年財務省令第一号
府省令
(特別監視官の職務)
第二百九十三条
特別監視官は、命を受けて、
前条各号
に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものを分掌する。
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