(取締企画調整官) 第二百九十五条 横浜税関の監視部に、取締企画調整官二人以内を置く。2取締企画調整官は、命を受けて、第二百八十八条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の行う事務を総括する。 e-Gov法令検索で第二百九十五条を開く ↗