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財務省組織規則 第二百九十五条 (取締企画調整官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(取締企画調整官)

第二百九十五条

横浜税関の監視部に、取締企画調整官二人以内を置く。

2取締企画調整官は、命を受けて、第二百八十八条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の行う事務を総括する。

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