(密輸対策管理官)
第二百九十六条
神戸税関の監視部に、密輸対策管理官四人以内を、横浜税関の監視部に、密輸対策管理官三人以内を、東京税関、名古屋税関、大阪税関及び門司税関の監視部に、密輸対策管理官それぞれ二人以内を、函館税関及び長崎税関の監視部に、密輸対策管理官それぞれ一人を置く。
2密輸対策管理官は、命を受けて、第二百八十九条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の行う事務を総括する。
神戸税関の監視部に、密輸対策管理官四人以内を、横浜税関の監視部に、密輸対策管理官三人以内を、東京税関、名古屋税関、大阪税関及び門司税関の監視部に、密輸対策管理官それぞれ二人以内を、函館税関及び長崎税関の監視部に、密輸対策管理官それぞれ一人を置く。
2密輸対策管理官は、命を受けて、第二百八十九条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の行う事務を総括する。