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財務省組織規則 第二百九十七条 (麻薬探知管理官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(麻薬探知管理官)

第二百九十七条

東京税関の監視部に、麻薬探知管理官九人以内を、大阪税関の監視部に、麻薬探知管理官二人以内を、名古屋税関の監視部に、麻薬探知管理官一人を置く。

2東京税関監視部麻薬探知管理官は、命を受けて、第二百九十条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の行う事務を総括する。

3名古屋税関及び大阪税関監視部麻薬探知管理官は、命を受けて、第二百九十一条に規定する事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の行う事務を総括する。

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