(麻薬探知管理官)
第二百九十七条
東京税関の監視部に、麻薬探知管理官九人以内を、大阪税関の監視部に、麻薬探知管理官二人以内を、名古屋税関の監視部に、麻薬探知管理官一人を置く。
2東京税関監視部麻薬探知管理官は、命を受けて、第二百九十条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の行う事務を総括する。
3名古屋税関及び大阪税関監視部麻薬探知管理官は、命を受けて、第二百九十一条に規定する事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の行う事務を総括する。
東京税関の監視部に、麻薬探知管理官九人以内を、大阪税関の監視部に、麻薬探知管理官二人以内を、名古屋税関の監視部に、麻薬探知管理官一人を置く。
2東京税関監視部麻薬探知管理官は、命を受けて、第二百九十条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の行う事務を総括する。
3名古屋税関及び大阪税関監視部麻薬探知管理官は、命を受けて、第二百九十一条に規定する事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の行う事務を総括する。