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財務省組織規則 第二百九十条 (麻薬探知犬訓練センター室の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(麻薬探知犬訓練センター室の所掌事務)

第二百九十条

麻薬探知犬訓練センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 麻薬探知犬の統一的な訓練及び運用に関すること。
  2. 麻薬探知犬の育成、訓練及び運用に関すること。

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