(麻薬探知犬訓練センター室の所掌事務) 第二百九十条 麻薬探知犬訓練センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。一麻薬探知犬の統一的な訓練及び運用に関すること。二麻薬探知犬の育成、訓練及び運用に関すること。 e-Gov法令検索で第二百九十条を開く ↗