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財務省組織規則 第三百三条 (収納課の所掌事務)

平成十三年財務省令第一号府省令
(収納課の所掌事務)

第三百三条

収納課は、次に掲げる事務(統括監視官、特別監視官、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 関税等の納付又は徴収に関すること。
  2. 関税等の滞納処分に関すること。
  3. 関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。
  4. 関税等の確定に関する文書の送達に関すること。
  5. 税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。
  6. 関税等に係る担保に関すること。
  7. 輸出差止申立て(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻しにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)及び輸入差止申立てに係る認定手続に関する供託に関すること。
  8. 輸入貨物に関する許可、承認、証明その他の処分に関すること。
  9. 輸入貨物に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること(総括関税評価官、統括調査官及び特別関税調査官の所掌に属するものを除く。)。

2前項の規定にかかわらず、同項第一号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事務のうち税関長の指定する貨物に係るものについては、統括審査官において行わせることができる。

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