(管理課の所掌事務)
第三百二条
管理課は、次に掲げる事務(税関訟務室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一第二百六十五条第一項各号の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
- 二支署、出張所及び監視署の分掌する第二百六十五条第一項各号の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。
- 三税関の所掌事務に係る不服申立て及び訴訟に関すること。
2函館税関及び長崎税関の業務部管理課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。
管理課は、次に掲げる事務(税関訟務室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2函館税関及び長崎税関の業務部管理課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。