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財務省組織規則 第三百五条 (税関訟務室の所掌事務)
平成十三年財務省令第一号
府省令
(税関訟務室の所掌事務)
第三百五条
税関訟務室は、
第三百二条第一項第三号
に掲げる事務のうち税関長の指定するものをつかさどる。
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