(上席調査官及び調査官)
第三百二十二条
各税関を通じて業務部に、上席調査官八十四人以内及び調査官百二十人以内を置く。
2前項の上席調査官は、命を受けて、第三百四条、第三百五条、第三百十条、第三百十条の二、第三百十二条各号、第三百十二条の二各号、第三百十三条、第三百十九条第二項各号、第三百十九条の三第二項各号及び第三百二十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行う事務を総括する。
3第一項の調査官は、命を受けて、第三百四条、第三百五条、第三百十条、第三百十条の二、第三百十二条各号、第三百十二条の二各号、第三百十三条、第三百十九条第二項各号、第三百十九条の三第二項各号及び第三百二十条第二項各号に規定する事務を処理する。