(総括原産地調査官の職務) 第三百十二条 総括原産地調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。一輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用に関すること。二輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。 e-Gov法令検索で第三百十二条を開く ↗