(総括関税鑑査官の職務) 第三百十一条 総括関税鑑査官は、次に掲げる事務をつかさどる。一輸入貨物に係る関税率表の統一的な解釈及び適用に関すること。二輸出入貨物等に係る統計品目表の統一的な分類を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。 e-Gov法令検索で第三百十一条を開く ↗