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財務省組織規則 第三百十七条 (関税鑑査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(関税鑑査官)

第三百十七条

東京税関の業務部に、関税鑑査官十六人以内を、大阪税関の業務部に、関税鑑査官九人以内を、神戸税関の業務部に、関税鑑査官八人以内を、横浜税関及び名古屋税関の業務部に、関税鑑査官それぞれ七人以内を、門司税関の業務部に、関税鑑査官二人以内を、函館税関及び長崎税関の業務部に、関税鑑査官それぞれ一人を置く。

2関税鑑査官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち税関長が指定するものを処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。

  1. 輸入貨物に係る関税率表の解釈及び適用に関すること。
  2. 輸出入貨物等に係る統計品目表の分類についての調査及び研究に関すること。

3東京税関業務部関税鑑査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十一条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。

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