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財務省組織規則 第三百十六条 (税関訟務官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(税関訟務官)

第三百十六条

東京税関の業務部に、税関訟務官二人以内を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の業務部に、税関訟務官それぞれ一人を置く。

2税関訟務官は、命を受けて、第三百二条第一項第三号に掲げる事務のうち税関長の指定するものを処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。

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