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財務省組織規則 第三百十五条 (税関相談官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(税関相談官)

第三百十五条

各税関を通じて業務部に、税関相談官二十人以内を置く。

2税関相談官は、命を受けて、第三百四条に規定する事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。

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