(税関相談官) 第三百十五条 各税関を通じて業務部に、税関相談官二十人以内を置く。2税関相談官は、命を受けて、第三百四条に規定する事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。 e-Gov法令検索で第三百十五条を開く ↗