(総括関税評価官の職務) 第三百十四条 総括関税評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。一輸入貨物の課税価格の算定の統一的な解釈及び適用に関すること。二輸入貨物の課税価格の算定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。 e-Gov法令検索で第三百十四条を開く ↗