(総括知的財産調査官の職務) 第三百十三条 総括知的財産調査官は、知的財産侵害貨物に該当するおそれがある貨物に係る統一的な輸出差止申立て及び輸入差止申立ての審査並びに認定手続を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第三百十三条を開く ↗