(知的財産調査官)
第三百二十条
東京税関の業務部に、知的財産調査官九人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、知的財産調査官それぞれ一人を置く。
2知的財産調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
- 一第三百六条第一項第一号、第二号及び第十号に掲げる事務のうち知的財産侵害貨物に該当するおそれがある貨物に係る輸出差止申立て及び輸入差止申立ての審査並びに認定手続に関すること。
- 二前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
3東京税関業務部知的財産調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十三条に規定する事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。