(認定事業者管理官)
第三百十九条の三
東京税関の業務部に、認定事業者管理官四人以内を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、認定事業者管理官それぞれ三人以内を、函館税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、認定事業者管理官それぞれ一人を置く。
2認定事業者管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
- 一特例輸入者及び特定輸出者の承認並びに認定製造者及び認定通関業者の認定に関すること。
- 二前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
3東京税関業務部認定事業者管理官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十二条の二各号に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。