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財務省組織規則 第三百十九条の二 (首席原産地調査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(首席原産地調査官)

第三百十九条の二

東京税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、首席原産地調査官それぞれ一人を置く。

2首席原産地調査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理し、及び原産地調査官の行う事務を整理する。

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