(首席原産地調査官) 第三百十九条の二 東京税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、首席原産地調査官それぞれ一人を置く。2首席原産地調査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理し、及び原産地調査官の行う事務を整理する。 e-Gov法令検索で第三百十九条の二を開く ↗