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財務省組織規則 第三百十九条 (原産地調査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(原産地調査官)

第三百十九条

東京税関の業務部に、原産地調査官六人以内を、横浜税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、原産地調査官それぞれ二人以内を、函館税関、名古屋税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、原産地調査官それぞれ一人を置く。

2原産地調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。

  1. 輸出入貨物等に係る原産地認定の解釈及び適用に関すること。
  2. 前号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。

3東京税関業務部原産地調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十二条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。

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