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財務省組織規則 第三百十八条 (首席関税鑑査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(首席関税鑑査官)

第三百十八条

東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の業務部に、首席関税鑑査官それぞれ一人を置く。

2首席関税鑑査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理し、及び関税鑑査官の行う事務を整理する。

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