(首席関税鑑査官) 第三百十八条 東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の業務部に、首席関税鑑査官それぞれ一人を置く。2首席関税鑑査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理し、及び関税鑑査官の行う事務を整理する。 e-Gov法令検索で第三百十八条を開く ↗