(関税評価官)
第三百二十条の二
東京税関の業務部に、関税評価官六人以内を、横浜税関の業務部に、関税評価官二人以内を、函館税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、関税評価官それぞれ一人を置く。
2関税評価官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち税関長が指定するものを処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。
- 一輸入貨物の課税価格の算定の解釈及び適用に関すること。
- 二前号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
3東京税関業務部関税評価官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十四条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。