(首席関税評価官) 第三百二十条の三 東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、首席関税評価官それぞれ一人を置く。2首席関税評価官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理し、及び関税評価官の行う事務を整理する。 e-Gov法令検索で第三百二十条の三を開く ↗