条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織規則 第三百二十条の三 (首席関税評価官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(首席関税評価官)

第三百二十条の三

東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、首席関税評価官それぞれ一人を置く。

2首席関税評価官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理し、及び関税評価官の行う事務を整理する。

e-Gov法令検索で第三百二十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織規則第三百二十条の三(首席関税評価官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百二十条の二(関税評価官) 財務省組織規則 目次 第三百二十一条(上席審査官及び審査官) →