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財務省組織規則 第三百二十一条 (上席審査官及び審査官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(上席審査官及び審査官)

第三百二十一条

各税関を通じて業務部に、上席審査官二百四十四人以内及び審査官二百六十八人以内を置く。

2上席審査官は、命を受けて、第三百六条第一項各号第三百七条第三百十一条各号第三百十四条各号第三百十七条第二項各号及び第三百二十条の二第二項各号に規定する事務を処理し、並びに審査官の行う事務を総括する。

3審査官は、命を受けて、第三百六条第一項各号第三百七条第三百十一条各号第三百十四条各号第三百十七条第二項各号及び第三百二十条の二第二項各号に規定する事務を処理する。

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