(上席分析官及び分析官)
第三百二十三条
東京税関の業務部に、上席分析官四人以内を、横浜税関及び大阪税関の業務部に、上席分析官それぞれ三人以内を、神戸税関の業務部に、上席分析官二人以内を、名古屋税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、上席分析官それぞれ一人を、各税関を通じて業務部に、分析官十九人以内を置く。
東京税関の業務部に、上席分析官四人以内を、横浜税関及び大阪税関の業務部に、上席分析官それぞれ三人以内を、神戸税関の業務部に、上席分析官二人以内を、名古屋税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、上席分析官それぞれ一人を、各税関を通じて業務部に、分析官十九人以内を置く。