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財務省組織規則 第三百二十三条 (上席分析官及び分析官)

平成十三年財務省令第一号府省令
(上席分析官及び分析官)

第三百二十三条

東京税関の業務部に、上席分析官四人以内を、横浜税関及び大阪税関の業務部に、上席分析官それぞれ三人以内を、神戸税関の業務部に、上席分析官二人以内を、名古屋税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、上席分析官それぞれ一人を、各税関を通じて業務部に、分析官十九人以内を置く。

2上席分析官は、命を受けて、第三百八条及び第三百九条に規定する事務を処理し、並びに分析官の行う事務を総括する。

3分析官は、命を受けて、第三百八条及び第三百九条に規定する事務を処理する。

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