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財務省組織規則 第三百二十四条 (調査部に置く課等)

平成十三年財務省令第一号府省令
(調査部に置く課等)

第三百二十四条

調査部に、次に掲げる課及び室を置く。

2前項に掲げる課及び室のほか、調査部に統括調査官、特別関税調査官、統括審理官、特別審理官及び総括情報管理官(東京税関に限る。)を置く。

3統括調査官、特別関税調査官、統括審理官、特別審理官及び総括情報管理官の各税関別定数は、次のとおりとする。

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