(調査部に置く課等)
第三百二十四条
調査部に、次に掲げる課及び室を置く。
2前項に掲げる課及び室のほか、調査部に統括調査官、特別関税調査官、統括審理官、特別審理官及び総括情報管理官(東京税関に限る。)を置く。
3統括調査官、特別関税調査官、統括審理官、特別審理官及び総括情報管理官の各税関別定数は、次のとおりとする。
調査部に、次に掲げる課及び室を置く。
2前項に掲げる課及び室のほか、調査部に統括調査官、特別関税調査官、統括審理官、特別審理官及び総括情報管理官(東京税関に限る。)を置く。
3統括調査官、特別関税調査官、統括審理官、特別審理官及び総括情報管理官の各税関別定数は、次のとおりとする。