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財務省組織規則 第三百九条 (特別分析官の職務)
平成十三年財務省令第一号
府省令
(特別分析官の職務)
第三百九条
特別分析官は、
前条
に規定する事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものをつかさどる。
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