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財務省組織規則 第三百八条 (統括分析官の職務)
平成十三年財務省令第一号
府省令
(統括分析官の職務)
第三百八条
統括分析官は、命を受けて、輸出入貨物及び犯則物件の分析に関する事務(特別分析官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
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