(業務部に置く課等)
第三百一条
業務部に、次に掲げる課及び室を置く。
2前項に掲げる課及び室のほか、業務部に統括審査官、特別審査官、統括分析官(函館税関及び長崎税関を除く。)、特別分析官(函館税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関を除く。)、通関業監督官、首席通関業監督官(函館税関、門司税関及び長崎税関を除く。)、総括関税鑑査官(東京税関に限る。)、総括原産地調査官(東京税関に限る。)、総括認定事業者管理官(東京税関に限る。)、総括知的財産調査官(東京税関に限る。)及び総括関税評価官(東京税関に限る。)を置く。
3統括審査官、特別審査官、統括分析官、特別分析官、通関業監督官、首席通関業監督官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括認定事業者管理官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の各税関別定数は、次のとおりとする。