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関税法施行令 第三十四条 (指定保税地域における貨物の取扱い)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(指定保税地域における貨物の取扱い)

第三十四条

第四十条第二項(指定保税地域における貨物の取扱い)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする行為の種類及び内容、日時及び場所並びに当該行為に係る貨物の記号、番号、品名、数量及び置かれている場所を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

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