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関税法施行令 第三十三条 (指定保税地域に入れることができる貨物の種類の公告)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(指定保税地域に入れることができる貨物の種類の公告)

第三十三条

税関長は、法第三十九条(入れることができる貨物)の規定により指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めたときは、その旨を公告しなければならない。

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