条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第三十九条 (入れることができる貨物)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(入れることができる貨物)

第三十九条

税関長は、指定保税地域の目的を達成するため必要があると認めるときは、指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めることができる。

e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第三十九条(入れることができる貨物)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十八条(指定保税地域の処分等) 関税法 目次 第四十条(貨物の取扱い) →