条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行令 第三十二条 (指定保税地域の処分等についての承認の申請)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(指定保税地域の処分等についての承認の申請)

第三十二条

第三十八条第一項但書(指定保税地域の処分等)に規定する承認を受けようとする者は、同項各号に掲げる行為をしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに当該行為の概要及び事由を記載した申請書に当該行為の内容を明らかにした図面を添附して、これを税関長に提出しなければならない。但し、税関長は、当該行為の内容が明らかであることその他の事由に因りその添附の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第三十二条(指定保税地域の処分等についての承認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条の二(財務大臣の権限の委任) 関税法施行令 目次 第三十三条(指定保税地域に入れることができる貨物の種類の公告) →