条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行令 第三十四条の二 (保税蔵置場についての規定の準用)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(保税蔵置場についての規定の準用)

第三十四条の二

第三十八条及び第三十八条の二の規定は、指定保税地域について準用する。この場合において、第三十八条中「法第四十五条第一項ただし書」とあるのは「法第四十一条の三(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第一項ただし書」と、第三十八条の二中「法第四十五条第三項」とあるのは「法第四十一条の三(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第四十五条第三項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第三十四条の二(保税蔵置場についての規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(指定保税地域における貨物の取扱い) 関税法施行令 目次 第三十五条(保税蔵置場の許可の申請) →