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関税法施行令 第三十八条の二 (外国貨物が亡失した場合の届出)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(外国貨物が亡失した場合の届出)

第三十八条の二

第四十五条第三項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

  1. 亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地
  2. 亡失した外国貨物の記号、番号、品名、数量及び価格
  3. 亡失した外国貨物が置かれていた場所
  4. 亡失の年月日及びその事由

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