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関税法施行令 第五十九条の十一 (特例輸出貨物の廃棄の届出等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(特例輸出貨物の廃棄の届出等)

第五十九条の十一

第二十九条の規定は法第六十七条の五(特例輸出貨物の亡失等の届出)において準用する法第三十四条本文(外国貨物の廃棄)の規定による届出について、第三十八条の二の規定は法第六十七条の五において準用する法第四十五条第三項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、第二十九条中「廃棄しようとする貨物」とあるのは「廃棄しようとする貨物に係る輸出の許可書の番号、当該貨物」と、第三十八条の二第一号中「外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「外国貨物に係る輸出の許可書の番号」と読み替えるものとする。

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