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関税法 第六十七条の五 (特例輸出貨物の亡失等の届出)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(特例輸出貨物の亡失等の届出)

第六十七条の五

第三十四条本文(外国貨物の廃棄)の規定は保税地域以外の場所にある特例輸出貨物を廃棄する場合について、第四十五条第三項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定は保税地域以外の場所にある特例輸出貨物が亡失した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十四条本文中「税関に」とあるのは「輸出の許可をした税関長に」と、第四十五条第三項中「当該保税蔵置場の許可を受けた者」とあるのは「当該特例輸出貨物に係る特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者」と、「税関長」とあるのは「輸出の許可をした税関長」と読み替えるものとする。

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