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関税法施行令 第二十九条 (外国貨物の廃棄の届出)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(外国貨物の廃棄の届出)

第二十九条

第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定による届出は、廃棄しようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに廃棄の日時、方法及び事由を記載した書面でしなければならない。

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