条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行令 第二十八条

昭和二十九年政令第百五十号政令

第二十八条

削除

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第二十八条について教えてください」と聞く
← 第二十七条(見本の一時持出の許可の申請) 関税法施行令 目次 第二十九条(外国貨物の廃棄の届出) →