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関税法施行令 第二十七条 (見本の一時持出の許可の申請)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(見本の一時持出の許可の申請)

第二十七条

第三十二条(見本の一時持出)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに一時持出の期間、持出先及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。但し、税関長は、当該貨物の価額が極めて少いことその他の事由に因りその提出の必要がないと認めるときは、口頭で申請させることができる。

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