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関税法施行令 第三十九条 (休業又は廃業の届出)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(休業又は廃業の届出)

第三十九条

第四十六条(保税蔵置場の休業又は廃業の届出)の規定による届出は、業務を休止し、又は廃止しようとする保税蔵置場の名称及び所在地、当該休止の期間又は廃止の年月日並びに当該保税蔵置場に外国貨物があるときは当該貨物を出し終わる年月日を記載した書面でしなければならない。

2前項の規定により保税蔵置場の業務の休止を届け出た者は、その業務を再開しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。

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