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関税法 第四十九条 (指定保税地域についての規定の準用)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(指定保税地域についての規定の準用)

第四十九条

第四十条(指定保税地域における貨物の取扱い)の規定は、保税蔵置場について準用する。

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