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関税法施行令 第五十五条の八の二 (技術的読替え等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(技術的読替え等)

第五十五条の八の二

第六十三条の八の二(許可の承継についての規定の準用)の規定において特定保税運送者について法第四十八条の二(許可の承継)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第三十九条の二第一項又は第二項の規定は、法第六十三条の八の二において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第三十九条の二第一項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認」と、同項第一号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である特定保税運送者(法第六十三条の二第一項に規定する特定保税運送者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第二項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第六十三条の二第一項の承認」と、同項第一号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする特定保税運送者又は法第六十三条の二第一項に規定する特定保税運送に関する業務を譲り渡そうとする特定保税運送者の名称又は氏名及び住所」と、同項第二号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場の」とあるのは「により前号の特定保税運送者の法第六十三条の二第一項に規定する特定保税運送に関する」と、同項第三号中「当該保税蔵置場の」とあるのは「第一号の特定保税運送者の法第六十三条の二第一項に規定する特定保税運送に関する」と読み替えるものとする。

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