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関税法施行令 第五十五条の八 (承認の取消しの手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(承認の取消しの手続)

第五十五条の八

税関長は、法第六十三条の八第一項(承認の取消し)の規定により法第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその承認を受けていた者に通知しなければならない。

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