条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第六十三条の八 (承認の取消し)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(承認の取消し)

第六十三条の八

税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の承認を取り消すことができる。

  1. 特定保税運送者が次のいずれかに該当するとき。
    1. 第六十三条の四第一号イからトまで(承認の要件)に該当することとなつたとき又は同条第二号に適合しないこととなつたとき。
    2. 第六十三条の五(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。
  2. 特定保税運送に際し、第六十三条の二第二項若しくは第三項の規定による運送目録の提示をせず、若しくはこれらの規定による確認を受けず、又は同条第四項の規定による運送目録の提出をしなかつたとき。

2前項の規定による承認の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第六十三条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第六十三条の八(承認の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十三条の七(承認の失効) 関税法 目次 第六十三条の八の二(許可の承継についての規定の準用) →