条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第六十三条の五 (規則等に関する改善措置)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(規則等に関する改善措置)

第六十三条の五

税関長は、特定保税運送者がこの法律の規定に従つて特定保税運送を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第三号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号に規定する規則を新たに定めることを求めることができる。

e-Gov法令検索で第六十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第六十三条の五(規則等に関する改善措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十三条の四(承認の要件) 関税法 目次 第六十三条の六(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出) →