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関税法 第六十三条の六 (保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)

第六十三条の六

特定保税運送者は、第六十三条の二第一項(保税運送の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。

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